2024年02月15日
統帥権と皇族軍人

統帥権と皇族軍人 統帥権 旧大日本帝国憲法第11条には、『天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス』とある。こうして国軍の統帥権は天皇の大権のひとつで内閣には属さず、一般の国務から独立したものと解されたが、その範囲の解釈に行政府と軍部の双方間で疎意があった。 皇族御写真御大典記念金枝玉葉帖、昭和3年刊 皇族軍人 明治19年3月に参謀本部条例を改正し、本部長は皇族が就任することになる。 〇閑院宮載仁親王 日清戦争と日露戦争に従軍。大正元年に大将、同8年元帥、昭和6年から同15年10月までは参謀総長を務めた。陸軍は「総長宮」と呼んで権威を利用、英米寄りの米内光政総理のとき、陸軍大臣の畑俊六を辞任させて内閣総辞職へ追い込んだ。 〇伏見宮博恭王 日露戦争では戦艦三笠に乗船して負傷した。大正11年に海軍大将、昭和7年には元帥となり、海軍軍令部長(のち軍令部総長と改名)に就任して同16年4月まで海軍の最高責任者にあった。 海軍内にあって強く軍縮に反対する強硬派の後ろ盾となり、退任後も人事権を掌握して海軍大臣の決定に影響を与えた。 終戦80年、NO.004