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2009年06月06日

北海道の博物館

博物館とは
◆博物館法
(定 義)
 「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人が設置するもので規定による登録を受けたものをいう。

◆公立博物館の設置及び運営に関する基準
 博物館とはいわゆる正式な「登録博物館」とそれに準じた「博物館相当施設」、そしてこれらと活動を同じくする「博物館類似施設」の3つに分けられ、大雑把には「博物館」と「資料館」ということになるが、これらには美術館や文学館、動物園と科学館なども含まれる。エ!と思うが、『北海道開拓記念館』や『北海道埋蔵文化財センター』などは登録されていない。


(趣 旨)博物館法が規定する公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準を定めるものである。
(定 義)ア「総合博物館」とは、人文科学と自然科学の両分野に渡る総合的な博物館。
      イ「人文系博物館」とは、考古、歴史、民俗、造形美術等の人間生活と文化に関する資料を扱うもの。
      ウ「自然系博物館」とは、自然界を構成している事象と科学技術に関するものを紹介する博物館をいう。
(展示等)展示に当たつては、次の事項に努めること。
      ア確実な情報と研究に基づく正確な資料を用いること。
      イ総合展示、課題展示、分類展示、生態展示、動態展示等により、その効果を上げること。
      ウ博物館は通常の展示のほか、必要に応じて、特定の主題に基づき、所蔵資料又は臨時に収集した資料により、特別展示を行うこと。
      エ二次資料又は視聴覚手段を活用すること。
      オ資料を理解又は鑑賞するための説明会、講演会等を行うこと。
      カ展示資料の解説並びに資料に係る利用者の調査と研究についての指導を行うこと。
(活動等)博物館は教育活動とするために次の事項を実施する。
      ア資料に関する各種の講座又は諸集会を開催すること。
      イ資料の貸出し及び館外展示を行うこと。
      ウ資料と博物館の利用において、学校の教職員及び社会教育指導者に対して助言・援助を行うこと。
(目録等)博物館は資料に関する目録、解説書又は案内書等を作成し、資料に関する調査研究の成果の公表その他の広報を行う。
(開館日)年間の開館日数は、250日を標準とし、利用者の便宜のために、夜間開館日を設けるよう努める。
(職 員)博物館には学芸員を置き、必要に応じて学芸員数を増加するように努め、事務又は技術に従事する職員を置く。














































第128回 北海道の博物館    北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/  

Posted by 釣山 史 at 20:52Comments(0)北海道の文化